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指針・方針

児童虐待防止のための指針


1 事業所における虐待防止に関する基本的考え方

株式会社affection placeが運営する多機能型事業所aka’aka(アカアカ)では、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持や人格を尊重し、権利利益の擁護に資することを目的に、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わないこととする。

また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、地域の障害者福祉の増進に努めるものとする。


2 虐待の定義

この指針において「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。

(3)心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)ネグレクト

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 

3 虐待防止検討委員会その他の施設内の組織に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止検討委員会を設置するとともに、虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。なお、委員会の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。

また、取り扱う事項によっては、他の委員会又は会議と相互に関係が深い場合には、一体的に開催する場合がある。

(1)虐待防止検討委員会

 ① 委員会の委員長は、施設管理者とする。

 ② 委員会の委員は、職員の中から選任する。

 ③ 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。なお、虐待等が発生した場合は、臨時的に委員会を招集することができる。

(2)委員会の審議事項等

 ①虐待防止検討委員会の組織に関すること

 ②虐待の防止のための指針の整備に関すること

 ③虐待の防止のための職員の研修の内容に関すること

 ④虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について

 ⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること

(3)虐待対応責任者

利用者又はその家族、職員等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付担当

者を設置する。なお、虐待対応責任者は施設管理者があたるものとする。

虐待対応責任者の主な責務は以下のとおりとする。

 ①利用者又は家族、職員等からの虐待通報受付

 ②虐待内容、利用者等の意向の確認と記録

 ③関係機関や自治体等への通報及び相談

(4)虐待に対する職員の責務

 ①一般家庭における虐待は、外部から把握しにくい特徴があることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

 ②虐待もしくは虐待が疑われると思われる利用者を発見した場合、速やかに虐待対応責任者に報告する。


4 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する虐待防止のための研修として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この方針に基づき虐待の防止の徹底を図る。

(2)職員の新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を行うこととする。

(3)研修の実施内容については、研修資料や出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

5 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)利用者又はその家族、職員等からの虐待もしくは虐待が疑われる通報が虐待対応責任者に合った場合は、本指針に基づき適切に対応する。

(2)虐待対応責任者は実態、経緯、背景等を調査し、必要に応じて虐待防止検討委員会を開催し、対応策を協議する。

(3)緊急性の高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)利用者又はその家族、職員等から虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、本方針に沿って適切に対応する。

(2)職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。また、虐待対応責任者にその事実を報告すること。

(3)虐待対応責任者は虐待防止検討委員会に報告し、虐待の実態、経緯、背景等について話し合い、必要に応じて関係機関や自治体に報告し、その対応について相談すること。

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)苦情相談窓口を通じて虐待に係る相談があった場合は、速やかに施設管理者へ報告する。

(2)施設管理者は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないように細心の注意を払うこととする。

(3)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、虐待防止検討委員会において、当該事案がなぜ発生したか検討し、原因の除去と再発防止策を作成し職員へ周知する。

(4)施設管理者は誠意をもって相談者に対応するとともに、必要に応じて、関係機関や自治体に苦情の報告をしているという旨を家族等に伝えるものとする。

8 利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項

本指針は、いつでも自由に利用者及び家族や関係者等が閲覧できる場所に設置するとともに、当事業所のホームページにも公表し、閲覧をできるように配慮する。

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

4に定める研修の他、職能団体や研修期間等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には、積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図っていく。

10 記録の保管

虐待防止検討委員会の審議内容等、当事業所内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管する。 

附則

この指針は、令和5年4月1日より施行する。



身体拘束等の適正化に関する指針


1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

身体拘束は、利用児の生活の自由を制限する事であり、利用児の尊厳ある生活を阻むものである。株式会社affection placeが運営する多機能型事業所aka’aka(アカアカ)では、いずれの場所においても利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めるものとする。

(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用児又は他の利用児などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用児の行動を制限する行為を禁止する。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用児個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事がある。

①切迫性・・・利用児本人または他の利用児等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。

③一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要である。

2 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用児の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行うこととする。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力をすること。

(3)サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組むこととする。
①利用児主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努める。
②言葉や対応等で、利用児の精神的自由を妨げないよう努める。
③利用児の思いをくみ取り、利用児の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共働で個々に 応じた丁寧な対応をする。
④利用児の安全を確保する観点から、利用児の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような 行為は行わない。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用児に主体 的な生活をしていただける様に努める。

(4)利用児・家族への説明
利用児の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用児及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努める。


3 身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止委員会

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。

① 設置目的

 ア 事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及びに改善についての検討

 イ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続

 ウ 身体拘束を実施した場合の解除の検討

 エ 身体拘束廃止に関する職員全体への指導

② 委員会の委員長は施設管理者とする。

③ 委員会の委員は、職員の中から選任する。

④ 委員会は3ヶ月に1回定期開催する。なお、必要に応じて臨時的に開催する。


4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用児の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施するものとする。

 〈当事業所における身体拘束に該当する具体的な行為〉

・ 自由に動けないように椅子などに固定する。
・ 児童を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。
・ 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
・ 支援者が自分の体で利用児を押さえつけて行動を制限する。
・ 行動を落ち着かせるために、保護者からお預かりした薬を過剰に服用させる。
・ 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
・ 利用児の意思を無視して無理に従わせる。


(1)身体拘束廃止委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会の構成メンバーを中心として関係職員が集まり、拘束による利用児の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をする。要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努める。

(2)利用児本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用児・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用児の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。

(3)記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録する。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとする。

(4)拘束の解除

(3)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用児、家族に報告する。


5 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行うものとする。

(1)定期的な教育・研修(年2回)の実施
(2)新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施


6 利用児等に対する指針の閲覧

この指針は、利用児・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めるものとする。


附則

この指針は令和5年4月1日より施行する。




ハラスメント防止対策に関する基本方針


1 事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え方

株式会社affection placeが運営する多機能型事業所aka’aka(アカアカ)は、利用者に対して質の高い福祉サービスを実現するために、職場内及びに職員と利用者やその家族等間のハラスメントを防止するために、本指針を定めることとする。


2 ハラスメントの定義

(1)職場におけるハラスメント

①パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものをいう。

ア 身体的な攻撃(暴行・障害)

イ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

ウ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)

エ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)

オ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

カ 個の妨害(私的なことに過度に過度に立ち入ること)

②職場におけるセクシャルハラスメント

ア 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

イ 性的な行動(性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制猥褻行為、強姦など)

③ マタニティーハラスメント

ア 職場において、従業員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害する行為

イ 職場において、従業員の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度もしくは措置の利用の請求等またはその利用を阻害する行為

ウ 妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を害する行為

エ その他、女性職員の結婚観等に対する誹謗・中傷する行為

(2)職員と利用者やその家族間のハラスメント

利用者やその家族等から職員へのハラスメント及び職員から利用者やその家族等へのハラスメントの両方を指す。

①身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)

例:ものを投げる、叩く、蹴る

②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)

例:大声を出す、理不尽な要求をする

③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為)

3 職場におけるハラスメント対策

当事業所の職員間及び職員と在宅サービス事業者や関係機関等との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないように下記の取り組みを行う。

(1)円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。

(2)施設管理者はハラスメント防止に十分な配慮を行うこととする。


4 相談窓口の設置

ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、施設管理者が窓口を担当する。

(1)ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、施設管理者は十分に留意する。

(2)ハラスメントを行ったと指摘された職員には、弁明の機会を保証する。

(3)職場のハラスメントについては、施設管理者は慎重な判断と措置を行わなければならない。また、施設管理者は、その判断結果によって、新たに施設内でハラスメントが起きないように配慮すること。


5 職員と利用者やその家族間とのハラスメント対策

職員と利用者やその家族間とのハラスメント防止に向けて、次の対策を行うこととする。

(1)利用者やその家族への周知事項について

①当事業者が行うサービスの範囲及び費用への理解

②職員に対する金品の心づけのお断り

③職員へのハラスメントや疑わしい行為を行わないこと

④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントもしくはハラスメントと疑わしい態度や行為を受けた場合は、速やかに施設管理者に連絡すること


6 施設管理者の責務 
施設管理者の責務は、以下のとおりとする。

(1)職員又は利用者とその家族から報告や相談があれば、速やかに問題点や課題を整理し、必要な対応を図らなければならない。

(2)当事者の個人情報やメンタルヘルスには十分に配慮する。

(3)当事業者だけでの解決が難しい場合は、相談支援事業所や自治体等に相談し、適切な解決策を講じなければならない。

(4)報告や相談、解決に向けた取り組み等、時系列に記録、保管すること。なお、ここで知り得た情報等は、秘密保持に十分留意すること。


7 職員研修の実施

ハラスメント防止のために、本基本方針を徹底するために、職場内でハラスメント研修を定期的(年1回以上)に実施する。


8 研修の主な内容

下記の事項について、入職時及び職場内研修で周知徹底する。

(1)本基本方針に関すること

(2)提供する福祉サービスの内容に関すること

     ①契約書や重要事項説明書の利用者への説明と同意、並びに十分な理解を得ること

     ②介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと

     ③利用者に対し説明したものの、十分に理解されていない場合の対応

  ④金品などの心づけのお断り

(3)誤解を招く服装や身だしなみとして注意すべきこと

(4)誤解を招かないための接遇態度とコミュニケーション

(5)個人情報と秘密保持義務について

(6)利用者やその家族からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその件に関して客観的に記録すること

(7)ハラスメントを受けたと感じられた場合には、速やかに職場の同僚や施設管理者に報告・相談すること

(8)その他、利用者やその家族から理不尽な要求があった場合には、できない旨をきちんと説明した後、速やかに施設管理者に報告・相談すること


9 その他

本基本方針にないことは、必要に応じて相談支援事業所や関係機関等と協議して見直していくこ

ととする。


附則

この方針は、令和5年4月1日より施行する。